許可不要でも施設管理者対応で止まる案件:矢野事務所

許可不要でも施設管理者対応で止まる案件:矢野事務所

 

ドローン案件では、「許可不要だから進めやすい」と考えられることがあります。

確かに、航空法上の許可が不要であれば、手続の負担は軽くなります。

しかし実務では、

許可不要でも止まる案件

が普通にあります。

特に多いのが、

施設管理者との関係整理が不十分なまま現場に入るケース

です。

問題は、許可が必要かどうかではなく、

その場所で運航を成立させる条件が整っているかどうか

です。

許可不要でも施設対応は避けられない

例えば、

  • 自社敷地内での飛行
  • 私有地での点検や撮影
  • 屋外でも管理されたエリアでの運用

こうした場合、航空法上は許可不要となるケースがあります。

しかし、その場合でも、

  • 施設の運用状況
  • 出入口や動線
  • 現場責任者の判断
  • 他作業との関係

は消えません。

つまり、

許可が不要になっても、現場の前提条件はそのまま残ります。

許可不要でも止まる典型場面

管理部門の了承はあるが、現場が動けない

例えば、

  • 総務や本社の許可は取れている
  • 敷地内での飛行も問題ないとされている

という状態でも、現場に入ると、

  • その時間帯は作業優先で区画を閉じられない
  • 搬入や車両動線が優先される
  • 現場責任者が飛行に消極的

といったことがあります。

この場合、

「許可不要」ではなく「現場が成立条件を満たしていない」ために止まります。

敷地内でも動線が閉じられない

倉庫、工場、商業施設などでは、

「敷地内だから安全に管理できる」

と思われがちです。

しかし実際には、

  • 来客や業者の出入りがある
  • フォークリフトや車両が動く
  • 通路が常時使用されている

といった状態が普通です。

この場合、

飛行経路下の管理が維持できないため、成立しません。

施設側の運用変更で前提が崩れる

許可不要案件でも、当日の施設運用によって状況は変わります。

例えば、

  • 急な来客対応
  • 別作業の追加
  • 予定外の設備点検

などです。

このとき問題なのは、

「許可不要であること」ではなく「前提条件が変わっていること」

です。

前提が変われば、成立条件も変わります。

同意の範囲と実際の運用が一致していない

施設側が「飛行してよい」としていても、

  • どの範囲までか
  • どの時間帯か
  • どの条件なら許容か

が曖昧なことがあります。

この状態では、

同意があっても、成立条件としては不十分です。

なぜ許可不要でも止まるのか

ここまでの場面に共通しているのは、

許可の有無が、現場の成立条件を担保していない

という点です。

許可が不要であっても、

  • 現場運用
  • 動線管理
  • 第三者管理
  • 異常時対応

は必要です。

したがって、

許可不要=成立する、ではありません。

ここで問うべきこと

この種の案件で先に問うべきなのは、

「許可が必要かどうか」

ではありません。

重要なのは、

施設の運用条件の中で、その飛行を最後まで成立させられるか

です。

ここが見えていないと、

許可不要なのに止まる

ということが起きます。

成立するかを見るための観点

許可不要案件でも成立させるためには、次のような点を見ておく必要があります。

  • 施設側の了承内容と、現場運用が実際に噛み合っているか
  • 動線や出入口を含めて、管理状態が維持できるか
  • 施設側の運用変更があっても、中止判断を含めて対応できるか

そして重要なのは、これらを当日の判断に委ねるのではなく、

運航計画の段階で整理し、成立条件として設計しておくこと

です。

ここまで落としておかないと、許可不要であっても現場では成立しません。

まとめ

許可不要であることは、手続上の負担が軽いだけです。

しかし実務で問われるのは、

その場所、その運用条件の中で、最後まで成立させられるかどうか

です。

したがって、

許可の有無ではなく、施設運用と整合する成立条件が設計されているか

を先に見なければなりません。

◆ ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する ◆

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